相談支援専門員とは

福祉、保健、医療、就労、教育等の分野にて、相談支援業務等の実務経験があり、都道府県の実施する「相談支援従事者研修」を修了した者のことを言います。

相談支援事業所とは

障がいを持つ方が置かれている状況や抱えている悩みの相談に応じ、暮らしについて一緒に考え、相談内容に対する情報提供や助言、必要な障害福祉サービスの利用につなげる支援や、関連機関との連絡調整などをおこないます。また、ご利用者さまとの面談や訪問などを通じてプランを考えます。また作成した計画が適切かどうかのモニタリングもします。必要なサービスがあれば見直しや修正を行います。「相談支援専門員」はご利用者さまの希望する生活や住み慣れた地域で安心して生活ができるように、皆さまの「これから」を一緒に考えます。

短期入所事業所とは

自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害のある方に福祉施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。
このサービスは、介護者にとってのレスパイトサービス(休息)としての役割も担っています。

自立生活援助事業所とは

自立生活援助とは、ひとり暮らしなど地域での独立生活をはじめた障がい者に対して、生活上の困りごとの相談を聞いて、自分で解決できるように援助するサービスです。相談できる内容は、食事や洗濯や掃除といった家事全般のことだけでなく、体調やお金の管理、近所との付き合いなども含みます。

支援者は月2 回以上の定期的な家庭訪問をしたり、トラブルが起きたときに必要に応じて助言をしたり、医療機関との連絡調整などを行ったりします。

一般相談(地域移行支援・地域定着支援)とは

【地域移行】相談支援事業所は、障がいがある人の生活の困りごとに対して幅広く対応している窓口です。その中でも、障がい者支援施設や精神科病院、矯正施設(刑務所など)を出て地域で暮らすための支援を「地域移行支援」といいます。

長い間、施設や病院や刑務所などで暮らしていた人が地域で暮らすためにはさまざまな支援が必要です。「地域移行支援」のサービスを使うと、新しい家を一緒に探したり、外出に同行したり、関係機関との調整を行ったりしてくれます。

【地域定着】地域でひとり暮らしなどをしている障がいのある人が、トラブルが起きたときや不安なときのSOSに応じるのが「地域定着支援」です。



対象となる方

・身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)

・知的障害のある方

・身体障害または知的障害のある児童

・精神障害(発達障害を含む)のある方

・難病患者等で一定の障害のある方が対象となります。



障害福祉サービス

【訓練・就労系】

・自立訓練(機能・生活)

・就労移行支援

・就労継続支援(A型)

・就労継続支援(B型)

・就労定着支援

【訪問系】

・居宅介護(ヘルパー)

・重度訪問介護

・同行援護

・行動援護

【日中活動系】

・短期入所

・療養介護

・生活介護

【住居支援系】

・自立生活援助

・共同生活援助(グループホーム)

【施設系】

・施設入所

【児童】

・放課後等デイサービス

・保育所等訪問



(事業の目的)

第1条 合同会社ailus(以下、「当社」という。)が設置するailus(以下、「事業所」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定特定相談支援事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児相談支援事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援を利用する障害者又は障害児の保護者(以下、「利用者」という。)に対し、適切な相談及び援助を行うことを目的とする。

(運営の基本方針)

第2条 事業は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援を当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って、当該利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業等を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。

3 事業の実施に当たっては、自らその提供する指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

4 事業の実施に当たっては、前3項の他、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第28号)及び「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第29号)に定める内容を遵守する。